消費税の移行について
マイナンバー法について
賃貸人さんは必要!!
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消費税率移行の主な考え方
(2023年 10月 改訂版)
2023年10月よりインボイス制度 適格請求書発行課税事業者制度 が始まりました
消費税法経過措置規定を基準に主な例を紹介します。
2023年10月よりインボイス制度 適格請求書発行課税事業者制度 が始まりました
消費税法経過措置規定を基準に主な例を紹介します。
【事業用賃貸借契約】
住宅を除く事業用の賃貸借(含む駐車場)による不動産所得が
継続的に1000万円未満の時は原則納税のない免税事業者です。
※土地の賃貸借・住宅の賃貸借は非課税
免税事業者は消費税の支払いが元々ないため事業用賃貸物件
の消費税表記について明確化されます。
【免税事業者のみなし課税の移行期間6年】
(1)みなし消費税額 8% 2023年10月1日~2026年9月30日
(2)みなし消費税額 5% 2026年10月1日~2029年9月30日
消費税表記のないものは 賃貸料÷1.1×10%=みなし消費税額
みなし消費税額×(1)または(2)=仕入れ控除のできる消費税額
2029年10月1日以降は仕入れ消費税額はなくなりますので全額が賃貸料扱いで処理となります。
消費税額と表記のある契約書については2029年10月以降、更新時の金額変更に注意下さい
a 本体賃貸料+消費税 = 賃貸料総額
b 本体賃貸料+消費税 消費税のみ廃止 = 本体賃貸料
(2023年10月現在)
消費税の経過措置については、2つの要件があります。
2017年6月発表の内容
1.契約期間の定めがあり、かつ、契約解除・解約期間の定めがあるもの
2.新消費税率の施行基準日により前日までの契約であるもの
8% 2013年10月1日 (2013年9月30日まで)
10% 2019年 4月1日 (2019年3月30日まで)
☆定期借家契約で解約期間の定めがあるものは該当します。
☆条件に当てはまらない「自動更新」「期間の定めのないもの」など
いつでも解約の出来る一時使用契約
「駐車場など1年の短期更新の物件(2年未満)」 は対象となりません。
2019年9月分まで 8% 2019年10月分から 10% となります
期間3年の事業用契約の例で見てみましょう。
A 契約開始日が2016年12月1日 満期日が2019年11月30日
今回の期間中 2019年11月分まで 8% となり
次回更新から 2019年12月分から 10% になります
(10%の経過措置)
B1 契約開始日が2019年5月1日 満期日が2022年6月30日
2019年9月分まで 8% となり 2019年10月分から 10% になります
(10%の経過措置)
B2 契約開始日が2016年6月1日 満期日が2019年5月31日
2019年5月分まで 8% となり
2019年9月分まで 8% と 2019年10月分から 10%になります
(10%の経過措置)
住宅を除く事業用の賃貸借(含む駐車場)による不動産所得が
継続的に1000万円未満の時は原則納税のない免税事業者です。
※土地の賃貸借・住宅の賃貸借は非課税
免税事業者は消費税の支払いが元々ないため事業用賃貸物件
の消費税表記について明確化されます。
【免税事業者のみなし課税の移行期間6年】
(1)みなし消費税額 8% 2023年10月1日~2026年9月30日
(2)みなし消費税額 5% 2026年10月1日~2029年9月30日
消費税表記のないものは 賃貸料÷1.1×10%=みなし消費税額
みなし消費税額×(1)または(2)=仕入れ控除のできる消費税額
2029年10月1日以降は仕入れ消費税額はなくなりますので全額が賃貸料扱いで処理となります。
消費税額と表記のある契約書については2029年10月以降、更新時の金額変更に注意下さい
a 本体賃貸料+消費税 = 賃貸料総額
b 本体賃貸料+消費税 消費税のみ廃止 = 本体賃貸料
(2023年10月現在)
消費税の経過措置については、2つの要件があります。
2017年6月発表の内容
1.契約期間の定めがあり、かつ、契約解除・解約期間の定めがあるもの
2.新消費税率の施行基準日により前日までの契約であるもの
8% 2013年10月1日 (2013年9月30日まで)
10% 2019年 4月1日 (2019年3月30日まで)
☆定期借家契約で解約期間の定めがあるものは該当します。
☆条件に当てはまらない「自動更新」「期間の定めのないもの」など
いつでも解約の出来る一時使用契約
「駐車場など1年の短期更新の物件(2年未満)」 は対象となりません。
2019年9月分まで 8% 2019年10月分から 10% となります
期間3年の事業用契約の例で見てみましょう。
A 契約開始日が2016年12月1日 満期日が2019年11月30日
今回の期間中 2019年11月分まで 8% となり
次回更新から 2019年12月分から 10% になります
(10%の経過措置)
B1 契約開始日が2019年5月1日 満期日が2022年6月30日
2019年9月分まで 8% となり 2019年10月分から 10% になります
(10%の経過措置)
B2 契約開始日が2016年6月1日 満期日が2019年5月31日
2019年5月分まで 8% となり
2019年9月分まで 8% と 2019年10月分から 10%になります
(10%の経過措置)
【住宅・土地の賃貸の注意】
住宅・土地の賃貸料は非課税ですが、礼金・更新料は売り上げの対象で、課税対象となり1000万円を超えた時は、その年に関しては消費税の支払いが発生しますのでご注意ください。2年後に申告・納入となる場合があります。
住宅・土地の賃貸料は非課税ですが、礼金・更新料は売り上げの対象で、課税対象となり1000万円を超えた時は、その年に関しては消費税の支払いが発生しますのでご注意ください。2年後に申告・納入となる場合があります。
建物の購入、詳細については 国税庁 国税相談室にお訪ねください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
税務署の電話番号より 〔 2 〕を押すとつながります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
税務署の電話番号より 〔 2 〕を押すとつながります。