民法(債権法)改正状況
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改正予定 民法 債権法・契約法 状況
(2015年 3月 4日 掲載 2017年7月27日補正)

現在、法務省法制審議会民法部会で 債権法(3章) 契約法(4章) の改正要綱

が審議され 2015年に国会へ提出され、審議が2017年6月にされ可決しました。
2019年6月までに施行がされます。主な内容は下記の通りです。
2015年2月10日決定 条文の改正案の要綱はこちらです
法制審議会 民法(債権関係)部会 20150210 発表 改正要綱案
PDF形式

【債権法ポイント】
☆賃貸借契約の内容について規定が追加


【原状回復】 【敷 金】 の項目が設定されます。
国交省ガイドライン、東京都紛争条例に準じ相互負担の内容が
明確に記載されます(住宅に限る) 
賃借人にも原状回復費用の負担はありますので使用方法に十分注意下さいね。
汚くして出て行った場合が清掃費用・クロス交換費用が増額となる場合があります。

☆保証人の種別と保証範囲を調整
【連帯保証人の範囲】 賃貸料 と 賃貸借に掛かる損害賠償費の上限設定

基本的に現在行われている契約形態が大きく変化する事はありません
特別な場合を除いて、100%賃借人 100%賃貸人 ということはありませんので
極端な費用請求(敷金以上に飛び出るとか)の場合は丁寧に話し合いをして下さいね。

詳細は 法務省 の審議会ページをご覧ください
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html