マイナンバー法について
賃貸人さんは必要!!





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東日本不動産流通機構REINS会員
首都圏公正取引協議会会員



Tel: 03-3623-6151
Fax:03-3623-6329

【定休日】
日曜・祝祭日・第2、4土曜日
番号法(マイナンバー法)施行について
(2016年5月21日 掲載)

【個人の賃貸人さん向けのご案内】


マイナンバー法のスタートにより会社契約の賃貸料等支払調書に、支払先(賃貸人)の個人番号
社会保障制度のマイナンバーを記入するようになります。
大規模法人では社員数や事業所数が多い為、契約後に委託会社から案内がきます。

近頃、詐欺も多くなっていますので、契約者かどうかの確認をよく行い、
不明な場合は契約や管理をしている不動産会社とよく打ち合わせしてから提出下さい。

貸主が会社(法人)の場合は法人番号サイトで照会が出来るので法人番号の提出は不要です。

確認内容

☆マイナンバー番号の確認
☆身元確認(いわゆる銀行などで行う本人確認)

提出物
A.写真付きマイナンバーカードあり
・マイナンバーカード 両面のコピー ※本人確認を含む

B.写真付きマイナンバーカードなし

・個人番号通知カードのコピー

・身元確認書類 下記のどちらか
  ア.写真付証明書(運転免許・有効な住基カードなど)
  イ.保険証の両面コピー+印鑑証明書(6ヶ月以内)

新規契約については、契約時に提出が必要な場合は

契約・管理会社よりお願いするようになりますご協力お願いします。

【賃借人さん向けのご案内】
借りる方についてはマイナンバーの提出は掲載日現在はありません。
写真付きのマイナンバーカードについては身分証としてご利用が出来ます。
住所・氏名・写真の面について、運転免許証と同等の証明書とされます
※写真なしカード・番号通知カードは証明書になりません。