消費税の移行について
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賃貸人さんは必要!!
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消費税の主な考え方
(2025年 6月15日 改訂版)
2019年10月より 10% なりました。
インボイス制度が始まり免税事業者のみなし消費税の移行期間も設定されてます
消費税法経過措置規定を基準に主な例を紹介します。
2019年10月より 10% なりました。
インボイス制度が始まり免税事業者のみなし消費税の移行期間も設定されてます
消費税法経過措置規定を基準に主な例を紹介します。
【事業用賃貸借契約】
事業用専用以外の住宅の賃貸借、事業用不動産所得が年1000万円未満は原則免税事業者です。
駐車場を除く土地の賃貸借は非課税です 2025年4月現在
消費税の扱いの改正がありインボイス制度が始まりました。
課税事業者(原則年1000万円以上の課税収入のある課税登録・簡易課税登録のある者)と
免税事業者(もともと支払い義務のない者)の区分もしっかりし経過措置が設定されています。
請求書や契約書の記入内容の基本ポイント記載します。
発行書面に記載する事
◆事業者名
◆インボイス登録番号
Tで始まる番号 会社は国税庁の法人番号ページ・事業者ページで検索できます
◆消費税課税対象金額合計
立替金、仲介手数料・事務手続き費・宣伝広告費、事業用賃貸料、保証金など
※住宅関係賃貸料・更新料(年1,000万未満)、家財保険料、敷金(敷引きを除く預託金)は対象外
◆消費税額
10%または簡易課税
事業用専用以外の住宅の賃貸借、事業用不動産所得が年1000万円未満は原則免税事業者です。
駐車場を除く土地の賃貸借は非課税です 2025年4月現在
消費税の扱いの改正がありインボイス制度が始まりました。
課税事業者(原則年1000万円以上の課税収入のある課税登録・簡易課税登録のある者)と
免税事業者(もともと支払い義務のない者)の区分もしっかりし経過措置が設定されています。
請求書や契約書の記入内容の基本ポイント記載します。
発行書面に記載する事
◆事業者名
◆インボイス登録番号
Tで始まる番号 会社は国税庁の法人番号ページ・事業者ページで検索できます
◆消費税課税対象金額合計
立替金、仲介手数料・事務手続き費・宣伝広告費、事業用賃貸料、保証金など
※住宅関係賃貸料・更新料(年1,000万未満)、家財保険料、敷金(敷引きを除く預託金)は対象外
◆消費税額
10%または簡易課税
【住宅・土地の賃貸の注意】
住宅・土地の賃貸料は非課税ですが、礼金・更新料は売り上げが課税対象となり1000万円以上の時は、
その年の会計に関しては消費税の支払いが発生しますのでご注意ください。翌年に申告・納入となります。
住宅・土地の賃貸料は非課税ですが、礼金・更新料は売り上げが課税対象となり1000万円以上の時は、
その年の会計に関しては消費税の支払いが発生しますのでご注意ください。翌年に申告・納入となります。
建物の購入、詳細については 国税庁 国税相談室にお訪ねください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
税務署の電話番号より 〔 2 〕を押すとつながります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
税務署の電話番号より 〔 2 〕を押すとつながります。